仙台市立芦口小学校同窓会会則
第1章 総 則
第1条 本会は,「芦口小学校同窓会」と称する。
第2条 本会の事務局は,芦口小学校に置く。
第3条 本会は,会員の連絡と親睦共助を図り,母校の発展を目的とし,
併せて後輩の指導に努めるものとする。
第4条 本会は,目的を達成するために次の事業を行う。
1.会員名簿の整備,発行
2.講演会,懇談会及びその他の会報の配布
3.会員の互助共励の事業
4.母校の進歩発展に寄与する事業
5.その他,本会の目的達成に必要な事業
第2章 会 員
第5条 本会の会員を分けて,正会員・特別会員・名誉会員・賛助会員とする。
第6条 本会の正会員は,芦口小学校を卒業した者または芦口小学校に在籍した者とする。
第7条 1.本会の特別会員は,芦口小学校の現旧職員とする。
2.名誉会員は,芦口小学校の校長及び教頭職にあった者,並びに本会に功労が顕著な者とする。
3.賛助会員は,本会の目的に賛同して,多大な援助をした法人又は個人とする。
第3章 役 員
第8条 本会には次の役員を置く。
1.会 長 1名
2.副会長 2名
3.事務局長 1名
4.会計 1名
5.会計監査 2名
第9条 本会役員は,正会員の中から総会において選出する。
第10条 (1)本会役員の職務は,次のとおりとする。
1.会長は,本会を代表し,会務を統括する。
2.副会長は,会長を補佐し,会長に事故がある時は職務を代行する。
3.事務局長は,会長の指示により,事務を総括する。
4.会計は,会計事務を掌る。
5.会計監査は,会計を監査する。
(2)役員の任期は2年とする。但し,再任をさまたげない。
任期終了後でも,後任者が決まるまでは,その任務を行うものとする。
(3)本会に参与及び顧問をおくことができる。参与及び顧問は,
役員会の承認を得て,会長がこれを委嘱する。
参与には現学校長を推戴する。
第4章 会 議
第11条 本会の会議は,「総会」及び「役員会」とする。
第12条 総会の開催は,次の通りとする。
1.定期総会は,毎年1回開くことを原則とする。
2.役員会で必要と認めた時,または,会員の多数から会議の目的たる事項を添えて請求があった時は,臨時総会を開く。
第13条 総会は,1週間前に議案・日時・場所を公示し,会長はこれを招集し議長となる。
第14条 総会は,次のことを議決する。
1.歳入,歳出予算の決定及び決算の承認
2.運営方針の諸規定の制定,改廃
3.役員の選出
4.その他目的達成に必要な事項
第15条 総会の議事決定は,出席者の過半数の賛成をもって成立する。
第16条 役員会は,会長がこれを招集し,会の運営に関する重要事項を審議する。
第5章 会 計
第17条 本会の経費は,次の収入をもって充てる。
1.入会金 500円※1
2.寄付金 ※2
3.その他の収入
第18条 本会の会計年度は,4月1日より始まり,翌年3月31日をもって終わるものとする。
第6章 帳 簿
第19条 本会は,次の帳簿を整備し,会員は閲覧することができる。
1.会員名簿
2.会計簿
3.議事録
第7章 会則変更
第20条 本会則の変更は,総会の出席会員の三分の二以上の同意を得なければならない。
第8章 解 散
第21条 本会の解散の決議をするには,総会の出席会員の五分の四以上の同意を得なければならない。
第22条 本会の解散の場合における残余財産の処分は,総会の決議により決める。
附則
1.本会則は,昭和55年4月1日より施行する。
2.本会は,本会則に準じて支部を結成することができる。
3.この会則は,平成20年11月30日 一部改正,同日より実施する。
慶弔に関する細則
本会が行う慶弔について,必要と認めた場合は,役員会において協議し決定する。
この細則は,平成20年11月30日より実施する。
会員名簿取り扱いに関する細則
1.会員名簿については、これを非公開とする。
2.会員名簿閲覧、追加、削除は役員がこれを行うことができる。
3.会員名簿の閲覧、追加、削除は、作業者以外2名の役員の同意を必要とし、別に定める様式に記入しなければならない。保管者は、2名の同意が確認できない場合は、これを開示してはならない。
4.必要があって名簿に記入する情報を得る場合は、原則芦口小学校宛の封書、または定められたメールアドレスへの返送とし、個人宛、あるいは電話口で聞くなどの方法は、これを行ってはならない。
この細則は,平成20年11月30日より実施する。
(注釈)
※1 入会金は主に会の維持と記念事業等に使用する。現時点の180円では会の維持が難しいので,値上げしたい。入会金の変更になる前の同窓生は,その差額は支払う必要はない。
※2 寄付金の金額は問わず随時受け付ける,総会やホームページで紹介する。